平成12年2月から施行された新しい債務整理手続で、簡単に言うと簡易裁判所を利用して負債を圧縮する任意整理です。
任意整理は弁護士や司法書士が代理人として債権者へ交渉を行いますが、特定調停の場合は調停委員が債権者との間に入って調停案を作成していく制度となります。
任意整理同様に取引履歴の請求や利息制限法に基づく引き直し計算もしてもらえます。調停が成立すると調停調書が作成され、これは確定判決と同等の効力が認められます。