借金総額5000万円以下(住宅ローンを除く)の場合に適用される債務整理。
2001年4月からスタートした比較的新しい制度で、一般の方にはあまり馴染みがないのが現状です。適用条件は、減額された借金を原則3年以内で完済しなければならず、安定した収入が無ければ手続きを行うことが出来ません。
個人再生の手続きは例えば、500万円の借金のある方が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという様な計画立案し、この再生計画を裁判所が認め、実際に3年間で計画どおりに返済できたら残額の300万円の借金が免除されるという手続きです。