弁護士や司法書士が債務者の代わりに消費者金融やクレジット会社などと交渉。借金の額や月々の返済額、返済期間など取り決め直し和解する債務整理方法です。
任意整理行うと、利息制限法に基づいて再計算が行われ、通常債権額の減額、月々の返済額を減らしたり、利息等で払いすぎていたお金を取り戻せたりします。将来利息を0%で計算する為、和解後は元本のみを返済すれば良いということになります。
また任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると受任通知が各金融会社へ送れられ、その時点から金融会社は電話や手紙などでの督促など依頼人に直接請求することが出来なくなります。また任意整理は弁護士、司法書士が裁判所を通さずに債権者と直接交渉を進めるため、官報等にその記載がされないメリットがあります。
任意整理は法的な借金解決の手続きの中では1番デメリットが少ない方法と言われています。詳しい内容はまずは無料相談を活用しましょう。