多重債務など多額な借金により経済的に破綻し、自己の資産ではすべての債権者へ弁済が不可能になった場合に、財産(持ち家や車など)を換価して全債権者に公平に分配した上で自己破産が認められます。
自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが、借金も全て無くなるので、債務整理の最後の手段といえます。 借金が原因で夜逃げや蒸発する方がいますが、何の解決にもなりません。
自己破産することで解決するのであれば、迷わず選択することをお勧めします。
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